令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は17番目の項目についてです。
(例) 仮想通貨取引による所得を計算し、損失が生じた場合に、この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことができるのでしょうか。
(答) 雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。
所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く(通算する)
ことはできません。
【根拠規定】
所法69
以上です。