令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は15番目の項目についてです。
仮想通貨交換業者から送付される年間取引報告書に記載される事項は以下のように、①~③の取引別に表示内容が異なります。
① 仮想通貨交換業者から無償で仮想通貨の交付を受けた場合
「年中売却数量」:-
「年中売却金額」:交付を受けた仮想通貨の価額(時価)
「年中購入数量」:交付を受けた仮想通貨の数量
「年中購入金額」:交付を受けた仮想通貨の価額(時価)
② 仮想通貨で決済を行った場合
・ 仮想通貨交換業者で円転して決済を行った場合
「年中売却数量」:円転した仮想通貨の数量
「年中売却価額」:円転した仮想通貨の価額(時価)
・ 仮想通貨そのもので決済を行った場合
「移出数量」:決済で使用した仮想通貨の数量
③ 仮想通貨交換業者で仮想通貨Aと仮想通貨Bを交換した場合
仮想通貨Aの「年中売却数量」:交換した仮想通貨Aの数量
仮想通貨Aの「年中売却金額」:取得した仮想通貨Bの価額(時価)
仮想通貨Bの「年中購入数量」:取得した仮想通貨Bの数量
仮想通貨Bの「年中購入金額」:取得した仮想通貨Bの価額(時価)
年間取引報告書の様式例は、次ページに掲載しています(仮想通貨交換業者により、様式が
異なる場合があります)。
このブログには画像が貼れませんので、記入例は国税庁のものですが、当ブログのタイトルのページ(2020年2月26日のところ)に貼ってありますのでご覧ください。
【根拠規定】
用紙の書き方のため根拠規定はありません。
以上です。