令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は14番目の項目についてです。
(例)仮想通貨交換業者A・Bから次の事項に記入のある「年間取引報告書」が送付されたものとします。
A取引所
ビットコイン
年中購入数量:4.5
年中購入金額:2,387,800
年中売却数量:3.0
年中売却金額:2,895,000
年末数量 :1.5
B取引所
ビットコイン
年中購入数量:2.0
年中購入金額:1,650,000
年中売却数量:2.0
年中売却金額: 2,400,000
年末数量 :0
この年間取引報告書を活用した仮想通貨の所得金額の計算方法については、それぞれ、上記の項目について、国税庁ホームページの「仮想通貨の計算書(総平均法用)」に入力すれば、簡単に所得金額を計算することができます。
- このブログには画像が貼れませんので、記入例は国税庁のものですが、当ブログのタイトルのページ(2020年2月24日のところ)に貼ってありますのでご覧ください。
なお、移動平均法用はこちらをご覧ください。
以上です。