令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は13番目の項目についてです。
(例)
本年中に仮想通貨取引を行ったが、取引履歴を残していないため、仮想通貨の取得価額や売却価額が分からない場合、価額の確認方法はどのようにして行うのでしょうか。
(答)
次の区分に応じて、仮想通貨取引の取得価額や売却価額を確認することができます。
① 国内の仮想通貨交換業者を通じた仮想通貨取引
平成30年1月1日以後の仮想通貨取引については、国税庁から仮想通貨交換業者に対して、次の事項などを記載した年間取引報告書の交付をお願いしているようです。
・年中購入数量(その年の仮想通貨の購入数量です。)
・年中購入金額(その年の仮想通貨の購入金額(取得価額)です。)
・年中売却数量(その年の仮想通貨の売却数量です。)
・年中売却金額(その年の仮想通貨の売却金額です。)
よって、手許に年間取引報告書がない場合、仮想通貨交換業者に年間取引報告書の再交付を依頼することになります。
※ 平成29年以前は、年間取引報告書が交付されない場合がありますので、その場合は次の②により、ご自身で仮想通貨の取得価額や売却価額を確認することになります。
② 上記①以外の仮想通貨取引(国外の仮想通貨交換業者・個人間取引)
個々の仮想通貨の取得価額や売却価額について次のような方法で確認することになります。
・仮想通貨を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、仮想通貨を売却した際に利用した銀行口座の入金状況から、仮想通貨の取得価額や売却価額を確認する。
・仮想通貨取引の履歴及び仮想通貨交換業者が公表する取引相場※を利用して、仮想通貨の取得価額や売却価額を確認する。
※個人間取引の場合は、主として利用する仮想通貨交換業者の取引相場を利用してください。
確定申告書を提出した後に、ただしい金額が判明した場合には、確定申告の内容の訂正(税額が少なすぎた場合は修正申告、税額が多すぎた場合は更正の請求)を行います。
なお、売却した仮想通貨の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
例えば、ある仮想通貨を 500 万円で売却した場合において、その仮想通貨の取得価額を売却価額の5%相当額である 25 万円とすることが認められます。
【根拠規定】
所基通48の2-4
以上です。