たとえば、個人が、仮想通貨の評価方法として総平均法を選定し、「所得税の仮想通貨の評価方法の届出書」を提出した場合に、その評価方法を移動平均法に変更する場合の具体的な手続については、次のようになります。
評価方法を変更しようとする年において、その年の3月 15 日まで(法人の場合は、前期末まで)に、納税地の所轄税務署長に対し、移動平均法を用いる旨を記載した「所得税の仮想通貨の評価方法の変更承認申請書」を提出して、その承認を受ける必要があります。
2/12の当ブログのとおり、仮想通貨の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎となる年末(12 月 31 日)時点で保有する仮想通貨の評価額については、「総平均法」又は「移動平均法」のいずれかの評価方法を選定するための「所得税の仮想通貨の評価方法の届出書」の提出が必要です。
この選定した評価方法(評価の方法を届け出なかった方が「総平均法」を評価方法として
いた場合を含みます。)を変更しようとする場合には、その変更しようとする年の3月 15 日
(つまり前期分の確定申告期限)まで(法人の場合には前期末まで)に、納税地の所轄税務署長に対し、その変更しようとする評価方法など所定の事項を記載した申請書(所得税の仮想通貨の評価方法の変更承認申請書)を提出して、その承認を受ける必要があります。
(注1) 「所得税の仮想通貨の評価方法の変更承認申請書」を提出した年の 12 月 31 日まで(法人の場合は、提出した事業年度末まで)に承認又は却下の通知がない場合は、その日において承認があったものとみなされます。
(注2) 変更前の評価方法を採用してから相当期間(特別の理由がない場合には3年)を経過していないときや変更しようとする評価方法によっては所得金額の計算が適正に行われ難いと認められるときは、その申請が却下される場合があります。
(注3) 「所得税の仮想通貨の評価方法の変更承認申請書」は、こちらを参照してください。
このブログには画像が貼れませんので、記入例は国税庁のものですが、当ブログのタイトルのページ(2020年2月19日のところ)に貼ってありますのでご覧ください。
【根拠規定】
所法48の2
所令 101、119 の2、119 の4
法法61
法令118の6⑤
所基通達 47-16 の2、48 の2-3
以上です。