令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は11番目の項目についてです。
暗号資産(仮想通貨)の評価方法の届出について
初めて仮想通貨を取得した場合には、の仮想通貨の評価方法の選定をする必要があります。
選定の具体的な手続は次のとおりとなります。
初めて仮想通貨を取得した年分の確定申告期限(個人の場合、原則として翌年3月 15 日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の仮想通貨の評価方法の届出書」を提出する必要があります。
2/10の「 仮想通貨の譲渡原価」のとおり、仮想通貨の売却等に係る譲渡原価の計算の基礎と
なる年末(12 月 31 日)時点で保有する仮想通貨の評価額については、「総平均法」又は「移
動平均法」のいずれかの評価方法により算出することとされています。
これらの評価方法は、仮想通貨の種類(名称)ごとに選定することとされており、
① 初めて仮想通貨を取得した場合
② 異なる種類の仮想通貨を取得した場合
には、その取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月 15 日)までに、納税地の所轄税務
署長に対し、その選定した評価方法など所定の事項を記載した届出書(所得税の仮想通貨の
評価方法の届出書)を提出する必要があります。
(注1) この取扱いは、令和元年の所得税法等の改正により措置されたものですが、その施行日(平成 31年4月1日)の前から仮想通貨を保有している方についても、令和元年分の確定申告期限(令和2年3月 16 日)までに、「所得税の仮想通貨の評価方法の届出書」の提出が必要となります。
(注2) 評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は法定評価方法として、「総平均法」で評価することになります(法人の場合の法定評価方法は、「移動平均法」となります。)。
(注3) 「所得税の仮想通貨の評価方法の届出書」は、こちらをご覧ください。
このブログには画像が貼れませんので、記入例は国税庁のものですが、当ブログのタイトルのページ(2020年2月17日のところ)に貼ってありますのでご覧ください。
【根拠規定】
所法48の2
所令 119 の2、119 の3、119 の5
法法61①
法令118の6⑤
所得税法施行令の一部を改正する政令(平成 31 年政令第 95 号)附則4
以上です。