令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、
今日は8番目の項目についてです。
(問) 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
(答)仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分され
ます。
仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
・ その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)
・ その仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合(注2)
を除き、雑所得に区分されます。
(注)1 「仮想通貨取引自体が事業と認められる場合」とは、例えば、仮想通貨取引の収入によって生計を立てていることが客観的に明らかである場合などが該当し、この場合は事業所得に区分されます。
2 「仮想通貨取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」とは、例えば、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として仮想通貨を使用した場合が該当します。
【根拠規定】
所法27,35,36
以上です。