令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、
今日は7番目の項目についてです。
(例)暗号資産(仮想通貨)取引を行ったことにより生じた利益について、いつの年分の収入とすべきですか。
(答)原則として売却等をした仮想通貨の引渡しがあった日の属する年分となります。
ただし、選択により、その仮想通貨の売却等に関する契約をした日の属する年分とすること
もできます。
仮想通貨取引により生じた損益については、原則として雑所得に区分されますが(次回の記事参照)、雑所得に区分される所得の総収入金額の収入すべき時期は、その収入の態様に応じて、他の所得の総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日の属する年分とされています。
したがって、仮想通貨取引により生じた所得の総収入金額の収入すべき時期は、その収入の
態様を踏まえ、資産の譲渡による所得の収入すべき時期に準じて判定します。
【根拠規定】
所法34,36
所基通36-12、36-14
以上です。