財務省のウエブに、令和2年税制改正の概要が1/31にアップされました!
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https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/index.htm#02
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さて、表題の件ですが、青色申告特別控除額と基礎控除額は、令和2年分の申告(令和3年3月15日までに申告)から、要件が変わります。
青色申告特別控除額 改正後55万円(現行65万円)
基礎控除額 改正後48万円(現行48万円)
青色申告特別控除額が10万円減少し、基礎控除額が10万円増額しますので、トータルとしては同じように思えますが、青色申告特別控除額は、一定の要件を満たせば現行の65万円を適用することができます。
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青色申告特別控除額は、次のいずれかの要件に該当すれば、令和2年からも従来通り65万円を適用することができます。
(1) e-TAXによる申告(電子申告)
又は
(2) 電子帳簿保存を行うこと
e-TAX制度推進のための改正です。
電子帳簿保存というのは、ただ単にパソコンで帳簿を付けているという意味ではありません。
まず、原則として、承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日の3月前の日までに、申請書を提出し、承認を受けなければならないことになっています。え
承認は、帳簿の備え付けを行う日の前日までに却下の処分がない限り、承認があったものとみなされます(自動承認といいます。)。
また、会計ソフトの設定を「電子帳簿保存」にしておかなければいけません。
これは、修正などの履歴がすべて残るように設定されたものです。
詳しくはここをご覧ください。
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もう令和2年は始まっていますので、3か月前(令和元年9月30日)までに申請書を出しておられない方は、 令和2年分の確定申告書は、令和3年3月15日までに、(1)のe-TAXによる申告をしないと、青色申告特別控除額は、従来どおりの65万円ではなく55万円となってしまいますのでご注意ください。
この場合、令和元年12月31日までに却下の処分がない限り、承認を受けたものとみなされ、令和2年1月1日から国税関係帳簿の備え付けを開始することができます。
ただし、令和2年に個人が新たに業務を開始した場合には、その業務開始の日以後2月を経過する日までに申請書を提出し、承認を受ければよいことになっています(法第6条第1項ただし書き)。
以上です。