令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、
今日は6番目の項目についてです。
(例) 仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象
となりますか?
(答) 仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象
となります。
もともと、仮想通貨は「仮想」のものであるため、誰かが作り出すことになります。
マイニングとは新たなブロックを生成し、その報酬として仮想通貨を手に入れる行為のことです。 一般的には、「採掘」を英訳した「マイニング」という名前で定着しています。マイニングの役割は「仮想通貨の新規発行」と「取引の承認」です。
所得税では、マイニング等により仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得として課税対象となります。
この場合、マイニング等により取得した仮想通貨の取得価額に相当する金額(時価)については、所得の金額の計算上総収入金額に算入され、マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上、必要経費に算入されることになります。
法人税においても、マイニング等により仮想通貨を取得した場合、その取得価額に相当する金額の収益(時価)については、所得の金額の計算上益金の額に算入され、マイニング等に要した費用については、所得の金額の計算上損金の額に算入されることになります。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨の取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。
【根拠規定】
所得税法27、35、36、37
法人税法22、22の2
以上です。