令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、
今日は5番目の項目についてです。
(例)
仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得しましたが、この取得により、所得税又は法人税の課税対象となる所得は生じるのでしょうか。
(答)
所得税及び法人税では、仮想通貨の分裂(分岐)により新たに誕生した仮想通貨を取得した場合、課税対象となる所得は生じません(法人税でも受贈益等の益金の額に算入すべき収益の額はないものとされます。)。
したがって、新たな仮想通貨の取得価額は、0円となります。
本来、所得税法や法人税では、経済価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します。
しかし、仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。
したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却または使用した時点において所得が生ずることになります。
【根拠規定】
所得税法36
法人税法22
以上です。