令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は3番目の項目についてです。
内容自体は、2018年12月21日 仮想通貨同士の交換を行った場合と同様ですが、以下のようになります。
仮想通貨同士の交換を行った場合は次のように所得金額を計算します。
ビットコインはBTCと表現されています。
リップルは、XRPと表現されています。
(例)
5月10日
2,000,000円で4BTCを購入した。
9月10日
20リップルを購入する際の決済に、1BTCを支払った。
なお、取引時における交換レートは、1XRP=30,000円であった。
(注)上記取引において、仮想通貨の売買手数料については勘案していない。
上記取引は、一時的に必要な仮想通貨を取得した場合には該当しないケースである。
この場合の所得金額は、次のように計算します。
(答)
まず、1BTCの譲渡原価を計算します。
2,000,000円 ÷ 4BTC=500,000円
(注) 譲渡原価は、総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法により計算した金額となります。
なお、当ブログの2019年6月14日の記事でも書きましたが、譲渡原価の算出方法を選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法となります。
次に、20リップルの購入価額を計算します。
30,000円×20=600,000円
最後に、20XRPの購入価額から、1BTCの譲渡原価を差し引いて、所得金額を計算します。
600,000円-500,000円=100,000円
(注)
その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額をさらに控除した金額が所得金額となります。
また、「購入価額」とは、この取引と同じ時点で同じ数量の仮想通貨(本問ではリップル)を日本円で購入する場合の支払総額をいいます。
このように、保有する暗号資産(仮想通貨。本問ではBTC)を他の暗号資産(本問ではXRP)と交換した場合、暗号資産で暗号資産を購入したことになりますので、当ブログ2020年1月22日の「仮想通貨で商品を購入した場合」の記事と同様に、所得金額を計算する必要があります。
【根拠規定】
所法36,37,48の2
所令119の2、119の5
法法61
法令118の6
以上です。