令和元年12月に国税庁の新しいFAQが公表されましたので、当ブログで数回に分けて特集しています。全部で32項目ありますが、今日は2番目の項目についてです。
内容自体は、2018年12月19日 仮想通貨で商品を購入した場合と同様ですが、以下のようになります。
仮想通貨で商品を購入した場合は次のように所得金額を計算します。
ビットコインはBTCと表現されています。
(例)
5月10日
2,000,000円で4BTCを購入した。
9月10日
253,000円(消費税等 込)の商品を購入する際の決済に、0.3BTCを支払った。
なお、取引時における交換レートは、1BTC=850,000円であった。
(注)売買手数料については勘案していない。
(答)まず、1BTCの原価を計算します。
2,000,000円 ÷ 4BTC=500,000円
次に、決済で支払った0.3BTC部分の譲渡原価を計算します。
500,000円 × 0.3BTC=150,000円
(注) 譲渡原価は、総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法により計算した金額となります。
なお、当ブログの2019年6月14日の記事でも書きましたが、譲渡原価の算出方法を選択しない場合、個人においては総平均法、法人においては移動平均法となります。
最後に商品の購入価額253,000円から原価を差し引き、所得金額を計算します。
253,000円-150,000円=103,000円
(注)その他の必要経費がある場合には、その必要経費の額をさらに差し引いた金額
が所得金額となります。
また、「商品価額」とは、その商品を日本円で購入する場合の支払総額
(消費税等込)をいいます。
このように、保有する仮想通貨で商品を購入した場合、保有する仮想通貨を譲渡したことになりますので、この譲渡に係る所得金額は、その仮想通貨の譲渡価額と譲渡した仮想通貨の取得価額との差額となります。
【根拠規定】
所法36,37,48の2
所令119の2、119の5
法法61
法令118の6
以上です。