法人税 · 2020/01/17 使用人が役員へ昇格したときの退職金 法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金については、次の要件をすべて満たす場合には、その支給した事業年度に損金の額に算入されます。 (1)退職給与規程に基いていること (2)使用人であった期間の退職金として計算される金額であること。 (3)実際に支給したこと。 ただし、(3)のように、支給していることが要件となりますので、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんのでご注意ください。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: