たとえば、夫の死亡保険金の受取人が子であった場合に、子が一旦生命保険金を受け取った後、夫の配偶者である妻と話し合い、二人で分けることとしたような場合、相続税はかかるのでしょうか。
このようなことをすると、子から配偶者への「贈与」となってしまい、贈与税の課税対象となります。
被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産であり、本来の被相続人の財産ではないため、遺産分割の対象とはならず、契約上の受取人が、相続又は遺贈により取得したとみなされ、相続税の課税対象となります。
したがって、契約上の受取人以外の人が保険金を受け取った場合は、その人は、その契約上の受取人から贈与により取得したことになります。
以上です。