明けまして、おめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
さて、缶飲料やペットボトル飲料の販売は、本来、軽減税率(8%)の対象となります。
では、ラーメン屋さん、その他の店舗で、ラーメン等の提供の他に、缶飲料、ペットボトル飲料をコップに入れず、缶又はペットボトルのまま提供する場合、これは「外食」に該当するのでしょうか。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料
品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34①一イ、軽減通達10)。
したがって、このように、飲食店で缶飲料、ペットボトル飲料をそのまま提供したとしても、店内で飲食させるものとして提供しているものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
以上です。