法人税法において、役員の範囲は会社法やその他の法とは違い、特に広く定められています。
日本の法人税法では、役員給与は使用人給与よりも厳しく取扱われています。
それは、給与の決定について役員自身が関与するからです。
支配力の高い株主グループに属する役員(2(2)のイ、ロ、ハを満たすもの)で、経営に従事する者は、自分たちの都合のよいように給与の金額を決めることができます。さらに、実質的には役員に該当する者を使用人とし、給与について有利な取扱いを受けようとすることもできます。
そのため、次のように定められています。
2に定める役員は、「みなし役員」といわれており、法人税においてのみ役員として取り扱われます。
- 1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
- 2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
- (1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
- (例)「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」とは、
-
- 取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等
- 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
- 人格のない社団等の代表者又は管理人
- 法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者
- 相談役、顧問
- などをいい、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
- (2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
- イ(イ)その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%を超える第一順位の株主グループに属している場合。
- (ロ)(イ)を満たさない場合は、第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属している場合
- (ハ)(イ)及び(ロ)を満たさない場合は、第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%を超える場合のこれらの株主グループに属していること。
- 口 その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
- ハ その使用人(その配偶者及びこれらの者の所有割合が50%を超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。
- (注1) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
- (注2) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。
- (1) その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
- その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
- (2) その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
- その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
- (3) その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
- その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
(法法2、法令7、71、法基通9-2-1)
以上です。