今日は、ファミリーレストランなどのレジ付近にあるお菓子の販売について、軽減税率の対象となるか否かについて説明します。
消費税の軽減税率(8%)の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、10%の消費税が適用されます(改正法附則34①一イ、軽減通達10)。
飲食店のレジ前にある菓子の販売は、単に飲食料品を販売しているものと考えられることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」
に該当し、軽減税率の適用対象(8%)となります。
以上です。