昔は、養子をたくさん作り、相続税の課税を免れることがありましたが、今は制限されています。
1 相続税の計算をする場合、次の4項目については、「法定相続人」の数を基に行います。
(1) 相続税の基礎控除額
(2) 生命保険金の非課税限度額
(3) 死亡退職金の非課税限度額
(4) 相続税の総額の計算
2 上記(1)~(4)の計算をするときの「法定相続人」の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。
この法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明します。
(1) 被相続人に実の子供がいる場合・・・一人までです。
(2) 被相続人に実の子供がいない場合・・・二人までです。
ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含めることはできません。
3 なお、次のいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われますので、すべて法定相続人の数に含まれます。
(1) 被相続人との「特別養子縁組」により被相続人の養子となっている人
(2) 被相続人の「配偶者の実の子供」で被相続人の養子となっている人
(3) 被相続人と配偶者の「結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人」で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
(4) 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。なお、直系卑属とは子供や孫のことです。
(相法12、15、16、63、相令3の2、相基通63-1、63-2)
今年の税理士試験の一部科目合格通知もそろそろ届きだしたようです。
今年もたくさんの方が合格しているようで、ほっとしています。
以上です。