たとえば、回転寿司店で、提供した寿司をお客さんがパック詰めにして持ち帰る場合がありますが、お客さんがパック詰めした寿司は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、
「飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供」
をいい、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」となるのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとされています(改正法附則34①一イ、軽減通達11)。
したがって、店内で飲食する寿司と区別されずに提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後、顧客がパック詰めにして持ち帰ることとしても、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象とはなりません。
なお、顧客が持ち帰り用として注文し、パック詰めにして販売するものは、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
以上です。