たとえば、ファーストフードのお店で、ハンバーガーとドリンクのセット商品を販売する場合に、お客さんから、ドリンクだけを店内飲食すると意思表示を受けた場合の適用税率はどうなるのでしょうか。
この場合、ハンバーガーとドリンクのセット商品は、一つの商品であることから、意思確認の結果、そのセット商品の一部(ドリンク)を店内飲食し、残りを持ち帰ると申し出があったとしても、一のセット商品の一部をその場で飲食させるために提供することになります。
したがって、そのセット商品の販売は、「食事の提供」に該当し、顧客がドリンク以外を持ち帰ったとしても軽減税率の適用対象となりません。
(参考)
持ち帰りのハンバーガーと店内飲食するドリンクを単品で販売する場合、持ち帰りのハンバーガーは「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となり、店内飲食するドリンクは「食事の提供」として軽減税率の適用対象となりませんのでご注意ください。
以上です。