今日は、ファストフード店において、「テイクアウト」かどうかは、どのように判断するのかについてです。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、
(1)飲食店営業等を営む者が飲食設備のある場所において
(2)飲食料品を飲食させる役務の提供
をいいますが、いわゆる「テイクアウト」など、「飲食料品を、持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡」(以下「持ち帰り」といいます。)は、これに含まないものとされています(改正法附則34①一イ)。
事業者が行う飲食料品の提供が、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供を行った時において、例えば、その飲食料品について、その場で飲食するのか又は持ち帰るのかを相手方に意思確認するなどの方法により判定していただくことになります(軽減通達11)。
つまり、お客さんが嘘をついていたとしても、お店側に、そこまでの責任については追及されないということになります。
以上です。