葬式費用は、相続税の対象となる相続財産から差し引くことができます。
ただ、どんな葬式費用で、だれが負担したものが対象になるか、について説明します。
遺産総額から差し引かれる葬式費用は、「一定の相続人」及び「包括受遺者」が負担した、次の葬式費用に限られます。
1 葬式費用となるもの
遺産総額から差し引く葬式費用は、通常、次のようなものです。
(1) 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときには、その両方にかかった費用が認められます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
(例)お通夜などにかかった費用
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
2 葬式費用に含まれないもの
次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用
葬式費用であることが証明できるように、領収書等も必ずもらっておいてください。
以上です。