最近は、各地でグルメフェスが行われていますが、このようなフードイベントは、公園などで行われることが多く、出店している飲食店の用意した机や椅子以外に、公園そのもののベンチなども会場にあります。
この場合、軽減税率の対象になるのか、それとも外食扱いで軽減税率の対象外になるのかについては、どのように考えればよいのでしょうか。
この場合は、原則として、次のようになります。
(1)飲食店の管理の及ぶ範囲内の飲食設備で飲食する場合は、軽減税率の対象外
(2)飲食店の管理の及ばない範囲の公園のベンチなどで飲食する場合は、飲食設備ではないため、軽減税率の対象
ただ、公園側と飲食店側の両社の合意等によりお客さんの飲食に利用させている場合には、飲食設備ということになり、軽減税率の対象外となります。
しかし、実際は、お客さんが公園内の遠くのベンチで飲食したような場合は、判断が及ばない事態が生じます。
このような場合は、あらかじめ、「こちらで飲食してください」などと、看板などに明示し、飲食店側あの管理の及ぶ範囲を明示するなどしておくと、すべて軽減税率の対象外ということで、10%の税率で販売しやすくなるとのことです。
同様に、大型スーパーマーケットの中にあるフードコートも、飲食スペースのすぐ近くに、休憩用のベンチがある場合がありますが、フードコートの飲食スペースに「飲食スペース」又は「こちらでお召し上がりください」と書いておけば、すべて軽減税率の対象外ということで、10%の税率で販売しやすくなるとのことです。
実際には、お客さんが「持ち帰る」といいつつ、飲食スペースで食べてしまう場合もあるかもしれませんが、国税庁としては、そこまで追求していないようです。
以上です。