減価償却資産の償却方法を変更しようとするときは、原則として、新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日(つまり前期末)までに償却方法を変更しようとする理由などを記載した「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を所轄税務署長に提出して、所轄税務署長の承認を受けなければなりません。
なお、償却方法の変更申請は、次の(1)又は(2)の場合には承認されません。
(1)その法人が現によっている償却の方法を採用してから相当期間を経過していないとき
(2) 変更しようとする償却の方法によっては各事業年度の所得の金額の計算が適正に行われ難いと認められるとき
(注) 俗にいう「3年しばり」とは?
その法人が現によっている償却の方法を採用してから3年を経過していない場合は、その変更が合併や分割に伴うものである等特別な理由があるときを除き、「相当の期間を経過していないとき」に該当します。