軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料
品を飲食させる役務の提供をいい、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」となるのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとされています(改正法附則34①一イ、軽減通達11)。
したがって、飲食店で食べ残したものを持ち帰るような場合、その飲食料品の提供を行った時点で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後持ち帰ることとしても、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。
以上です。