コーヒーチケット等の「物品切手」の発行は、消費税の課税の対象外です(基通6-4-5)。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食店営業等を営む者が飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「持ち帰り」は、これに含まないものとされています(改正法附則34①一イ)。
そして、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において顧客に意思確認を行うなどにより判定することとされています(軽減通達11)。
コーヒーチケット等の物品切手との引換えによる飲食物の提供は、顧客にそのチケットと引き換えにコーヒー等を提供した時に消費税の課税の対象となります(基通9-1-22)。
したがって、顧客にコーヒーを提供する時に、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法により、軽減税率が適用されるかどうかを判定することになります。
コーヒーチケット等を発行した際に、発行時の売上計上と合わせて、消費税の課税の対象とする方法も継続適用を要件として認められていますが、店内飲食と持ち帰りの共用のコーヒーチケットでは、その発行時点において適用税率を判定することはできません。
したがって、例えば、「店内飲食用のチケット」と「持ち帰り用のチケット」を区分して発行する方がよいかもしれませんね。
以上です。