10月16日の当ブログに書きましたが、貸付先の資産状況、支払能力等からみて貸付金の全額が回収できないことが明らかになった場合には、担保物を処分した後に貸倒損失とすることができる取り扱いとなっています(法基通9-6-2)。
では、連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人についても回収不能かどうかの判断をしなければならないのでしょうか。
これについては、当然、連帯保証人についても、回収不能かどうか判断する必要があります。
金銭債権について連帯保証人がいる場合には、その連帯保証人は、その債務の返済に関しては債務者と同等の立場にあると考えられることから、その連帯保証人等の資産状況、支払能力等を勘案して、その貸付金が回収不能かどうかの判断をすることになります。
(法基通9-6-2)