被害者が交通事故により死亡したことに対し、加害者から遺族へ支払われる損害賠償金は、相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は、遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません。
ただし、被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
(相法2、所法9、所令30)
今日は以上です。