軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34①一イ)。
そのため、スーパーマーケットのイートインスペースにおいて顧客に飲食料品を飲食させる役務の提供は「食事の提供」に当たり、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一イ、軽減通達10(3))。
飲食設備のあるスーパーマーケットでは、飲食料品を販売する際には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定しなければならないことになります。
ただし、イートインスペースにおいて飲み物とパンのみが飲食可能な旨
の掲示を行うなどして実態としてそれら以外の飲食料品を顧客に飲食させていない場合、それら以外の飲食料品については、そのイートインスペースにおいて飲食されないことが明らかであることから、持ち帰り販売のみを行うこととなりますので、意思確認は不要となります。
(注) 飲み物とパンのみが飲食可能な旨の掲示を行っていたとしても、実態としてそれら以外の飲食料品も顧客に飲食させているような場合におけるその飲食料品の提供は「食事の提供」に当たり、軽減税率の適用対象となりません。
したがって、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなります。
お客さんが、イートインスペースで食べるにもかかわらず、持ち帰りであると嘘をつくケースもあるかもしれませんが、そこまでの追及をしなければならいものとはされておらず、「店内飲食か持ち帰りかの意思確認」を行えばよいとのことです。
以上です。