軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料
品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34①一イ)。
「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないため、スーパーマーケットの休憩スペースやベンチ等であっても飲食設備に該当します(軽減通達8)。
そのため、このような休憩スペースやベンチ等において顧客に飲食料品を飲食させる役務の提供は「食事の提供」に当たり、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則34①一イ、軽減通達10(3))。
一方で、テーブルや椅子等がある場合であっても「飲食はお控えください」といった掲示
を行うなどして実態として顧客に飲食させていない休憩スペース等については、飲食設備
に該当しません(9/24の当ブログを参照してください)。
たとえば、掲示により休憩スペースのみを飲食可能な設備として指定しているような場合は、それ以外のベンチ等があっても、それは飲食に用いられないもの(飲食設備に該当しないもの)と考えられます。
ただし、店舗に、顧客が飲食可能な休憩スペース(飲食設備)がある場合は、飲食料品の販売に際しては、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定しなければならないことになりますが、その際には、例えば
「お買い上げの商品を休憩スペースを利用してお召し上がりになる場合にはお申し出ください」
などの掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法により意思確認を行っている場合には認められることとされています。
以上です。