e-TAXとは、国税庁が運営する国税に関する申告・申請・納税に係るインターネットによるオンラインサービスのことです。
正式名称は、国税電子申告・納税システムといいます。
システムの開発・運用・保守は、国税庁がNTTデータに委託しているようです。
すでに、所得税や消費税、法人税などでは行われていましたが、相続税はe-TAXができませんでした。
それが、この10月1日から相続税のe-TAXによる申告書の提出ができるようになりました。
(8月23日の記事ですでにご紹介しています。)
複雑な申告は、e-TAXで送信できない帳票もありますのでご注意ください。
相続税は申告書に添付する書類の数が多いのですが、10月4日(金)に、初めてやってみました。
ところが、色々な問題があり、また、土・日曜日は、e-TAXが受け付けられないこともあり、実際に送信できたのは、10月7日(月)からでした。
相続税の申告書作成のソフトを使っていますが、e-TAXの契約をすると、そこそこお金がかかるので、とりあえず一回目は、国税庁のe-TAXソフトで試してみました。
【添付ファイルの送信の仕方】
添付ファイルをPDFファイルに返還します。
(プリンターでスキャン→パソコンに画像データを送る→Wordに数枚ごとに並べてPDF化する。)
送信の方法は二通りあります。
(1) 同時送信方式
申告等データの送信時に、当該データとイメージデータを同時に送信する方式
(2) 追加送信方式
申告等データの送信後に受信通知から追加で送信する方式
なお、追加送信方式は、申告等データの受信通知の格納後1年間に限り、同一の受付番号に対して 10 回まで送信可能で、同時送信方式と併用することで合計11 回送信することができます。
※ 複数の財産取得者の申告等データを送信した場合において、各財産取得者の受付番号は同一であるため、イメージデータを送信できる回数は、同時送信方式と追加送信方式の併用により合計 11 回となります。
なお、「添付書類送付書」の利用者識別番号及び氏名の欄には、選択した受信通知に係る財産取得者の利用者識別番号及び氏名が表示されます。
大変だったのは、以下のことです。
(1) 添付書類を全部PDFファイルにしなければいけないこと。
(2) 一度に送信できるファイルは、136ファイルが限度であること。
(3) 一度に送信できるデータの容量は、8MBが限度であること。
はじめ、「可能な限りイメージデータ(PDF)は、項目ごとにまとめてくれ」とのことであったため、戸籍謄本など、項目ごとに添付ファイルのPDFを一纏めにしていたのですが、重たすぎて送れないことが分かり、再度分割し直して送信しました。
(従来通り、添付ファイルを郵送することもできます。)
(3) なぜか「利用者ファイルまたはバックアップファイルの書き込みができません。ファイルのアクセス権、または、ディスクの空き容量を確認後、再試行してください。」
というエラーが何度も出たこと。
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電話でヘルプデスクに質問しましたが、「アンインストールし、再度インストールしなおしてくれ」と言われ、やってみましたが、直りませんでした。
e-TAXソフト操作マニュアルで「よくある質問」の「付録4 エラーメッセージ一覧」を見ると、その対策として、「利用者ファイルまたはバックアップファイルを保存することができません。ファイルのアクセス権、またはディスクの空き容量を確認し、再度、試みてください。」と、オウム返しのことが書いてあって、がっかり・・・(笑)
結局、色々やった結果、バックアップの場所を変えたりすると問題があるようで、一度パソコンを立ち上げなおし(再起動ではなくシャットダウン&立ち上げ)て、再度挑戦すると大丈夫でした。
(4) 戸籍謄本などの添付の仕方は、e-TAXソフトを使う場合、添付ファイルの「作成」は、「添付書類」からではなく「申告・申請等」→新規作成→「申告」・「相続税」・「〇年分」→「イメージ添付書類(相続税申告)」の「添付書類送付書」を作成してから、PDF化したファイルを添付し、申告書に「組込み」を行う。
特に、(2)と(3)については、初めなぜかわからず、かなり悩みました。
★検索で来られた税理士の方はこちらを参考にしてください。基本的なことが書いてあります。
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良かったのは、以下のことです。
(1) 納税者さん達の印鑑をもらわなくてもよいこと。
(2) 税務署に提出に行く必要がないこと。
(3) 遠方の税務署であっても、申告書類や添付書類の郵送代が不要なこと。
(4) マイナンバー制度における本人確認書類の提出が省略できること。
(5) 以前からあることですが、相続人の全員の利用者識別番号は、税理士の方で簡単に取得できること(所得税の申告をしている方はそのままその番号が使えます。)。
(6) 申告書の控えを相続人の方々に送るのも、データで行えること。(ペーパーレス化に繋がります。)
です。
なお、税務代理権限証書と税理士法第33条の2の書面は、イメージ(PDF)では提出できませんので、e-TAXソフト等で送信する必要があります。
税務代理権限証書は単独でも送信できますが、税理士法第33条の2の書面は、添付書類で作成し、申告書と紐付けして送信します。
ここをたまたま検索からご覧になった税理士の方も、添付書類の少ない相続の場合は是非やってみてくださいね。
以上です。