たとえば、スーパーマーケット等を運営している会社が、顧客向けの休憩スペースやイートインスペースなどの飲食設備は設置していないが、従業員が休憩時間に当社の飲食料品を購入し、従業員専用のバックヤードで飲食させているようなケースがあります。このような場合、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則34①一イ)。
「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問いませんが、従業員専用のバックヤードなどのように顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備については、飲食設備に該当しません。
したがって、上記のように、顧客により用いられる飲食設備がないスーパーマーケット等において行われる飲食料品の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となりますので、顧客に対する意思確認は不要となります。
この場合に、従業員が顧客として飲食料品を購入する場合も同様であり、このような会社が行う飲食料品の販売は、従業員が従業員専用のバックヤードで飲食したとしても、「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となります。
(注) 従業員に対して一般の顧客とは異なる「従業員価格」で飲食料品を販売する場合であっても、従業員は当社の顧客として飲食料品を購入しているものと考えられます。
また、休憩スペースなど、顧客により用いられる飲食設備を設置しているスーパーマーケットにおいては、従業員に飲食料品を販売する際、他の顧客と同様に、その飲食設備で飲食するかどうかの意思確認を行うなどにより適用税率を判定することとなります
以上です。