法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち、次に掲げる租税公課以外の租税公課は損金の額に算入されます。
損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。
(1) 法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
(2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税
(3) 罰金及び科料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)並びに過料
(4) 法人税額から控除する所得税、復興特別所得税及び外国法人税
ただし、(2)の延滞金が損金不算入となるのは、あくまでも租税公課に係るもののみであり、たとえば、労働保険料の延滞金、社会保険料の延滞金など、国税や地方税ではないものの延滞金は、損金の額に算入されます。
以上です。