相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。
ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
1 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、 被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合か、同期間内に住所を有したことがなく被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人でない場合。
2 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人でない場合。
(注)
1 相続などで財産を取得したときに、日本に住所がある人であっても、その人が一時居住者であり、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合には、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが、相続税の課税対象となります。
2 「一時居住者」とは、相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第一(在留資格)上欄の在留資格をいいます。以下同じです。)を有する者であってその相続の開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。
3 「一時居住被相続人」とは、相続開始の時に在留資格を有し、かつ、日本国内に住所を有していた被相続人で、その相続の開始前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の人をいいます。
4 「非居住被相続人」とは、相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、1相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人又は2その相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人をいいます。
5 「非居住外国人」とは、平成29年4月1日から相続又は遺贈の時まで引き続き日本国内に住所を有しない人で日本国籍を有しない人をいいます。
6 平成27年7月1日以降に「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、上記1から5と取り扱いが異なる場合があります。
(※) 国外転出時課税の納税猶予の特例については、10月7日に当ブログに書きますね。
7 留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
また、相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の課税対象になります。
以上です。