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食品ロス(たとえば作りすぎた恵方巻のようにまだ食べられるのに廃棄される食品)削減のため、フードバンク事業を行うNPO法人等に対して食品を提供した場合の費用は、次の要件を満たせば寄附金には該当せず、食品の発送費等も含めて「廃棄損(単純損金)」として処理することができる。
【要件】
①社内ルール等に基づく商品の廃棄処理の一環で行われる取引であること
② フードバンクとの合意書に、食品の転売等の禁止や、取扱いに関する情報の記録・保存・結果報告等のルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保され、その使途が確認できること
また、フードバンクに対して食品を提供した場合の費用とは、時価ではなく、提供した食品の帳簿価額によることとなる。
※フードバンク事業とは、廃棄される食品を引き取り、福祉施設等に無料で提供等する団体
※単純損金とは、給与、交際費及び寄附金のように、損金不算入とされる規定がない損金のことをいいます。
以上です。