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相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。
【相続税のかかる人】
相続税のかかる人は次の(1)~(5)の人となります。
(1) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人(その人が一時居住者である場合には、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
(2) 相続や遺贈で財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない次に掲げる人
イ 財産をもらった時に日本国籍を有している人の場合は、次のいずれかの人
(イ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがある人
(ロ) 相続の開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人
(被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)
ロ 財産をもらった時に日本国籍を有していない人(被相続人が一時居住被相続人、
非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます。)
(3) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有している人((1)に掲げる人を除きます。)
(4) 相続や遺贈で日本国内にある財産を取得した人で、財産をもらった時に日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。)
(5) 上記(1)~(4)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税(※1)の適用を受ける財産を取得した人
今日は以上です。