消費税の軽減税率については、当ブログの8月19日、26日、9月2日、9日の記事をご覧ください。
今日は、9日に引き続き、消費税の軽減税率の対象外となる「外食」についてお話します。
今日は、コンビニのイートインスペースでの飲食についてですが、軽減税率の対象外となります。
コンビニでは、ホットスナックやお弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っており、このような商品について、店内で飲食させるか否かにかかわらず、持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売す
ることがあります。
このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定することになります。
なお、その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニの場合、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問するこ
とを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととしてよいことになっています。
今日は以上です。