相続税には、基礎控除額というものがあり、相続財産から非課税財産を除いた金額から、その基礎控除額を除いた残額に対して課税されます。
非課税財産を除いた相続財産が基礎控除額に満たない場合は、課税されません。
今日は、その相続税の基礎控除額の計算方法についてお話します。
相続税の基礎控除額は、次の計算方法で計算すします。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人とは、法律で定められた「相続することができる人」のことです。
実際に財産を取得するかどうかとは無関係ですのでご注意ください。
被相続人(故人)に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合には2人までとなります。
昔は、たくさん養子縁組をすると、相続税がかからなくなるケースがありましたが、今はそうはなりませんのでご注意ください。
上の算式に当てはめますと、相続税の基礎控除額は、法定相続人の数ごとに次のようになります。
法定相続人の数 基礎控除額
1人 3600万円
2人 4200万円
3人 4800万円
4人 5400万円
5人 6000万円
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(注) 以降、法定相続人が1人増えるごとに600万円が加算されます。
被相続人の「正味の遺産額」が基礎控除額を超える場合には、相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要になります。
「正味の遺産額」とは、上記イメージ図のとおり、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用及び債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものになります。
今日は以上です。