消費税の軽減税率については、当ブログの8月19日、26日、9月2日の記事をご覧ください。
さて、今日は、軽減税率の対象外となる外食の範囲について国税庁のQ&Aがでていますので、そちらから説明します。
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
したがって、以下のように判断します。
(1)社員食堂での飲食料品の提供・・・外食に該当し、軽減税率の対象外
(2)セルフサービスの飲食店での飲食・・・外食に該当し、軽減税率の対象外
(3)屋台・フードイベント等での飲食料品の提供・・・外食に該当し、軽減税率の対象外
※ただし、次の場合には、軽減税率の対象となります。
①テーブル、椅子、カウンター等がない場合
②テーブル、椅子、カウンター等はあるが、たとえば、公園などの公共のベンチ等で特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も自由に使用している場合
今日は以上です。