交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。
交際費等は、一定の限度額を超える部分が損金不算入となりますが、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となり、損金の額に算入されます。
(1) 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(過去に従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用
※例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。
以上です。