消費税の軽減税率については、当ブログの8月19日、26日の記事をご覧ください。
同じお店であっても、飲食方法によって、軽減税率の対象になる場合とならない場合があります。
(1)牛丼屋・ハンバーガー店
軽減税率の対象:テイクアウトする場合
軽減税率の対象外:店内飲食する場合
(2)そば屋・ピザ屋
軽減税率の対象:出前・宅配してもらう場合
軽減税率の対象外:店内飲食する場合
※ フードコートや屋台での飲食は、外食ですので軽減税率の対象外ですが、持ち帰って食べる場合は、軽減税率の対象になります。
(3)すし屋
軽減税率の対象:お寿司の持ち帰り・お土産
軽減税率の対象外:店内飲食する場合
(4)コンビニ
軽減税率の対象:お弁当・お惣菜等を持ち帰る場合
軽減税率の対象外:イートインコーナーで飲食する場合
※コンビニ側では、飲食設備がある場合には、顧客に対して飲食設備での飲食なのか、持ち帰りなのかの意思確認をするなどし、軽減税率の適用対象となるか否かを判定しなければならないことになっています。
(5)ケータリング・出張料理等は、家で飲食する場合も軽減税率の対象外
(6)有料老人ホームでの飲食料品の提供や学校給食等は軽減税率の対象になります。
今日は以上です。