相続税の基礎からお話しします。
今回は、相続税の仕組みについてです。
人が亡くなった場合に、その人が生前保有していた財産上の権利や義務などは、その人と一定の関係にある人が取得することになります。
これを「相続」といいます。
一定の関係にある人は、正確には相続人のことで、例えばある人が亡くなった場合に、その配偶者(奥さんや旦那さん)や子供などをいいます。
遺言を書く場合、法定相続人に財産を取得させる場合は「相続させる」と書きます。よって、法定相続人以外に対して「相続させる」と書くことはできませんのでご注意ください。
他方、「遺贈」とは遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。譲る相手(受遺者)に制限はありませんので、法定相続人に対してもそれ以外の人や団体に対しても遺言で「遺贈する」と書くことができます。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人(死亡した人)の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
今回は以上です。