消費税の軽減税率については、当ブログの8月19日の記事をご覧ください。
さて、今日は、軽減税率の対象となる飲食料品から除かれるものについて説明します。
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品で、人の飲用又は食用に供されるものとされています。
ただし、次のものは除かれます。
(1)酒類(酒税法に規定する酒類)
(2)外食
外食とは、飲食設備(テーブル・椅子・カウンター等の飲食に用いられる設備)のある場所において、顧客に飲食させるサービスをいいます。
(3)ケータリング・出張料理等
顧客が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供をいいます。
(4)医薬品や医薬部外品等
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テイクアウト・宅配等、有料法人ホームでの飲食料品の提供・学校給食などについては、軽減税率の対象になります。
【一体資産について】
「一体資産」とは、紅茶とティーカップのセット商品のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。
ハンバーガーにちょっとしたおもちゃが付いているようなケースが該当します。
「一体資産」のうち、税抜価格が一万円以下であって、食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合、全体が軽減税率の対象となります。
よって、3分の2未満の場合は、全体が軽減税率の対象とはならず、標準税率の対象となります。
以上です。