- 今日は、株式会社等の法人を設立した場合の手続についてです。
- なお、「有限会社」は、現在は設立することができません。
- 平成18年の会社法施行に伴い、有限会社法が廃止され、以後は株式会社として存続することになっています。
- しかし、社名の変更が強制されなかったため、現在も有限会社を名乗っている法人が多数存在します。
- 会社法上は「特例有限会社」とされています。従来の有限会社法と同様、役員の任期に関する会社法上の制限はなく、決算公告義務もないメリットがあります。
- Ⅰ 株式会社等の法人をした場合、次の届出書の提出をしなければなりま
- せん。
- 1 法人設立届出書
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内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。 - この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
- (1) 定款、寄附行為、規則又は規約等の写し
- (2) 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し
- (3) 設立趣意書
- (4) 設立時の貸借対照表
- (5) 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類(合併契約書の写し、分割計画書の写しなど)
- 2 源泉所得税関係の届出書
- 3 消費税関係の届出書
- Ⅱ 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出
- 書を納税地の所轄税務署長へ提出することが必要になります。
- 1 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の「前日」までです。 - なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。
- 2 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。 - 3 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。 - 4 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
- 1 青色申告の承認申請書
- Ⅲ これらの届出書類の様式は、各地の税務署にありますが、インターネットで 国税庁のホームページへいき、ダウンロードすることもできま す。
平成5年の法人税法の税理士試験において、設立があった場合の届出書や申請書を説明せよという問題が出題されたことがあります。
上記の法人税の届出と申請以外に、事業年度の届出が必要でした。
現在ですと、事前確定届出給与の届出も必要になります。
公益法人等や人格のない社団等は、収益事業を開始した場合にのみ、上の届出や申請が必要になります。設立しただけでは不要です。
収益事業を開始した日を上の「設立の日」と読み替えていただき、同様に考えていただくと良いと思います。
以上です。