令和元年(2019年)10月から消費税の軽減税率制度が実施されます。
消費税率引上げに伴い、所得の低い人に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されます。
標準税率は10%(国税6.24%、地方税1.76%)ですが、軽減税率対象品目に係る税率は8%(国税7.8%、地方税2.2%)となります。
軽減税率の対象品目は、次のとおりです。
(1) 飲食料品
食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、外食は含まれません。
※保税地域から引き取られる飲食料品についても軽減税率の対象となります。
※軽減税率の適用対象となる「飲食料品」にあたるかどうかは、事業者が「飲食料品」を販売する時点において、人の飲用または食用に供されるものとして販売するものであるかどうかにより判断することが原則となります。
(2)定期後続契約が締結された週2回以上発行される新聞
軽減税率から除かれるこれらの事項については、いずれ詳しく説明します。
以上です。