交際費等については、7月29日の当ブログの記事をご覧ください。
社外飲食費については7月31日の当ブログの記事をご覧ください。
会議に際して、1人当たり5,000円超の飲食費が生じた場合は、交際費等に該当するものとして取り扱われるのでしょうか。
もともと、社外飲食費についての制度は、社外飲食費のうち1人当たり5,000円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するのです。
したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等(会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり5,000円超のものであっても、その費用が、会議として通常要する費用であるものとして認められるものである限りにおいて、交際費等に該当しないものとされます。