交際費等については、7月29日の当ブログの記事をご覧ください。
社外飲食費については7月31日の当ブログの記事をご覧ください。
飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、その「支出する金額」に係る消費税等の額は、その飲食費を支出した法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用方式により算定した金額により判定します。
したがって、その「飲食等のために要する費用として支出する金額」に係る消費税等の額については、税込経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれ、税抜経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれないこととなります。
「税込経理」を採用している場合は、税込みで判断
「税抜経理」を採用している場合は、税抜きで判断
ということになります。
以上です。