月曜日は、私が担当している税理士講座の最後の質問日でした。
今年、最も多かった質問をまとめました。
国等に土地を贈与したが、当社が便益を受けるものでない場合、それは時価で指定寄附金等に該当します(法37③一)。
法人が、専ら所有土地の利用のために設置されている私道を地方公共団体に寄附した場合は、寄附したことによる損失はないものとされ、私道の帳簿価額をその土地本体の帳簿価額に振り替えることになります(基通7-3-11の5)
したがって、法人が私道部分を寄附金などと損金経理している場合には、「土地計上もれ(加算留保)」となり、寄附金には該当しません。
「繰延資産」で、公共的施設等の負担金の場合は、当社が便益を受けるものであることが前提となります(基通8-2-3)。
たとえば、国道や県道舗装の負担金・道路用地の提供の場合は、土地のため、便宜上耐用年数は15年とされ(基通8-2-3(注))、当社が専ら使用する道路の場合その耐用年数15年の10分の7、一般公衆も通行する道路の場合はその耐用年数15年の10分の4が償却年数になります(基通8-2-3)。
共同的施設の負担金に該当するものとして、土地の取得に充てられるものは45年で償却します(基通8-2-3)。
法人がその有する固定資産を自己が便益を受ける公共的施設として提供した場合におけるその提供に係る繰延資産の額は、その固定資産のその提供の直前における帳簿価額相当額によることができます(基通8-3-1)。
以上です。
さて、月曜日に最後の質問が終わった21時に梅田を出発し、岡山で一泊し、年に3回担当している岡山の宅建士の5年に一度の講習の税法講師をしてきました。
宅建士の方々は、8月6日火曜日の一日で9時半から17時半まで講習を受けられます。
私の出番は2番手。70分、テキスト、スライドとレジュメを使って講習を行ってきました。
今回は、以前、TAC梅田校の不動産鑑定士の講座の受講生だった方が、宅建士も持っておられたようで、なおかつ岡山在住だったようで、偶然講習に来られていて、驚きました。久しぶりの懐かしい話に花が咲きました(^^)
明日は、税法の税理士試験の日です。受験生のみなさんは、どんな問題が出題されても、合格する人数は同じですので、弱気にならないで、自信を持って頑張ってほしいものです。
もしご覧になっておられましたら、問題は一文字ずつ慎重に読んでくださいね。
以上です。