交際費等については、7月29日の当ブログの記事をご覧ください。
社外飲食費については7月31日の当ブログの記事をご覧ください。
今日は、ゴルフ場で接待をする際にゴルフ場のレストランで飲食したような場合は、有利な扱いを受ける「飲食費」に含まれるのかどうかについて説明します。
ゴルフ・観劇・旅行(国内・海外)等の催事に際しての飲食等については、通常、それらの催事を実施することを主たる目的とする一連の行為の一つとして実施されるものであり、飲食等は主たる目的である催事と不可分かつ一体的なものとして一連の行為に吸収される行為と考えられます。
したがって、原則として、有利な扱いを受ける「飲食費」には該当しない交際費等であるものとされます。
しかし、飲食等がそれら一連の行為とは別に単独で行われていると認められる場合は、飲食費に該当します。
例えば、企画したゴルフや旅行の行程のすべてが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合などがそれに該当し、「飲食費」であるものとされます。
以上です。